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土地売却を狙う詐欺の手口を解説。土地を売るなら不動産買取が安全?

土地の売買に関連した詐欺の手口を紹介します。

土地を売却や購入では多額のお金が動きます。信頼できる不動産会社に売買を依頼することが安全な取引をするために最も大切です。

まず世の中には土地売却・売買に関わるどのような詐欺があるのかを知っておきましょう。

土地売買における詐欺・騙しについて解説

土地の売却と購入で起こりえる詐欺・騙しの手口を具体例から紹介します。また、取引の際にどのような点に注意すべきかを解説します。


土地売却時に起こる詐欺・騙しの手口とは

土地の売却時に起こりえる詐欺・騙しにはいくつかの種類があります。

■ 不当に安い値段で売られてしまう

通常の場合、土地の売買は適正な市場価格で行われます。しかし、土地を相場よりも安く取得するために、異常な査定結果を使って売主を騙す手口が存在します。

土地の価格は、周辺環境の変化などで短い期間に急騰していることがあります。価値に気づかずに安く売ってしまうということがないように、信頼できる不動産会社に相談したり自分で相場を確認したりすることが必要となります。

■ 入金詐欺

土地の権利は譲渡したのに、売却代金の入金がないという詐欺手法です。

こういった詐欺は極めて稀でしょう。なぜなら、土地売却時、入金を確認する前に権利証や登記識別情報通知書を買主に渡してしまうことは、ほとんどないからです。

ただし、もし土地の権利証などを入金前に渡してしまうと、そのまま登記情報を書きかえられて、さらには第三者に勝手に売却されるということが起こりえます。また、使用できない小切手等を使って支払いが成立しているように見せかけるケースもあります。

入金詐欺を防ぐためには、引き渡しと決済を同時に行うことや現金で決済することが重要です。


土地購入時に起こる詐欺・騙しの手口とは

土地購入で起こりえる詐欺・騙しの手口について紹介します。

■ 建築不可の土地を売りつける

自分の土地であれば、好きなようにどんな家・建物を建てて良いというわけではありません。
日本にはそもそも家を建ててはいけないという土地もあります。市街化調整区域や農地として指定されている土地です。

家を建てることができない土地を売買する時、仲介を行う不動産会社は買主に十分な説明を行う義務があります。しかし、過去にはさしたる説明をせずに売りつける不動産会社も存在しました。

家を建てられないことを知らないまま土地の売買契約をしてしまうと、後から気付いたところで売主へ支払った売買代金、不動産会社に支払った仲介手数料も返ってきません。購入しようとする土地に制限が掛かっていないか、事前によく確認しましょう。

■ 手付金詐欺

売買仲介に入った不動産会社もしくは売主が、手付金を持ち逃げする手口です。

例えば、架空の土地売買契約を締結し、買主が手付金を支払ったとします。手付金を支払った後になって、仲介した不動産会社や売主に連絡が取れなくなってしまうというものです。

手付金詐欺を働くような不動産会社は、あの手この手で言葉巧みに誘導して買主に手付金を支払わせようとします。契約を急がせて、とにかく手付金を支払わせようとする不動産会社や売主と出会ったら、手付金詐欺を疑ったほうがよいでしょう。

■ 原野商法

原野商法は、架空の開発計画などを持ち出して、相場よりも高値で土地を売りつける詐欺の手口です。

「今はただの土地だが、大型のリゾート開発によって将来大幅に値上がりするから、今のうちに買ったほうがよい」「近くに高速道路が建設される予定がある」「この土地の周辺一帯が再開発される予定で、この土地も間違いなく値上がりする」「大型の太陽光発電用の土地として買収計画がある」といった言葉を使い、価値のない山林や原野の購入をすすめてきます。

原野商法では、偽の開発計画に信ぴょう性を持たせるために、架空のパンフレットを作っていることもあります。正しい情報なのか、きちんと確認しましょう。


土地売買で詐欺にあわないために注意することは?

詐欺の手口を知り、正しい不動産取引の知識を身につけておくことが大切です。正しい知識を身につけていれば、怪しい不動産会社が話す内容や物件の説明に気になる点が出てきます。その気になる点についてどんどん質問をしていくと、だんだん話の内容に矛盾が生じてきます。
詐欺の手口を知っていれば、この矛盾点に気が付いて「この話が詐欺かもしれない」と気付ける可能性が高くなります。

また、不動産業者の話を鵜呑みにすることや、任せきりにしないことも重要です。売買契約書や登記関係の書類の内容など、すべて自分でも確認するようにしましょう。また地域の行政窓口に確認することも大切でしょう。

不動産詐欺にあったら・あわないためにはどこに相談する?

不動産詐欺に遭った、もしくはまだ詐欺なのかはっきりしないが被害に遭わないために相談したい。そんな時に相談できる窓口を4つ紹介します。また不動産詐欺について相談する際に大切な、事前準備のポイントも解説します。


4つの相談窓口

■ 国民生活センター

投資勧誘やネズミ講、架空請求詐欺など、幅広い消費者トラブルの相談に対応してくれるのが国民生活センターです。不動産詐欺の相談についても対応してくれます。

また、電話相談だけでなく、ADR(裁判外紛争解決手続)を申請することでより具体的な支援を求めることもできます。
ADRとは、裁判で争うのではなく、専門知識を持つ第三者が間に入って紛争解決を目指す制度です。ADRは裁判をするよりも、費用も安く抑えることができるメリットがあります。ただし、詐欺の相手方へ与えることができる圧力もそれなりというデメリットもあります。

詐欺の金銭被害が少額の場合などに、検討してみるのも良いでしょう。

■ 法テラス(日本司法支援センター)

法テラス(日本司法支援センター)は、法務省管轄の公的法人です。警察と違い、民事事件や刑事事件の区別を気にすることなく、気軽に相談できる窓口なのが法テラスのメリットです。ただし、法テラスはあくまで相談窓口です。

そのため法テラスの窓口担当者に、司法判断や具体的な解決方法のアドバイスを求めることはできません。それらは弁護士業務の管轄になるからです。

法テラスへの相談自体は、無料で行えます。依頼者の相談の内容に合わせて、弁護士や役立つ法制度などを紹介したりしてくれます。

■ 弁護士事務所

不動産詐欺に遭ったこと明らかな場合は、弁護士事務所に相談することが有効です。警察に告訴状を提出しに行く場合でも、同行してくれて心強い味方になってくれます。

不動産取引や詐欺事件は、案件が複雑です。それぞれの弁護士事務所には得意、不得意分野があるため、不動産・詐欺に強い弁護士事務所を選びましょう。

なお弁護士事務所に当てがない場合は、日本弁護士連合会が運営する法律相談センターに相談すれば弁護士を紹介してくれます。

■ 事件性があれば警察へ

不動産詐欺の過程で強迫や暴力に遭ったら、すぐに警察に相談、告訴状を出しましょう。

この場合、刑事事件扱いとなり、告訴状が受理された段階で警察は捜査を開始します。ただし、強迫や暴力といった刑事罰を追求しないような詐欺被害のケースでは、民事事件扱いとなります。

また、不動産詐欺の被害が発生していなくても、詐欺について相談できる窓口が警察にもあります。詐欺被害専門の電話相談窓口(番号は「#9110」)です。

詐欺の被害が疑われる場合は、早めに相談するのがおすすめです。


不動産詐欺について相談するための事前準備

不動産詐欺について相談する場合、まず自分の置かれている状況をきっちり整理することが重要です。そして、出来るだけ沢山の証拠を集めてから相談に行きましょう。
被害にあえば、怒りや恐怖などさまざま感情がわきますが、それだけで担当者に的確に伝わるわけではありませんし、アドバイスのしようもありません。相談先の窓口で感情的に自分の被害状況を訴えることはせず、あくまで事実として何があったかを中心に伝えましょう。

詐欺に遭うまでの状況を時系列でまとめる。取引相手の名刺、これまでにやり取りしたメールの内容、契約書や登記関係の書類など、しっかり集めてから相談にいきましょう。

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