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相続不動産の分配で重要な「遺産分割協議」を解説

「親が亡くなり財産を相続することになった」、「不動産を相続するにしても、何から始めていいかわからない」といった問題を持っている人は多いでしょう。

しかも複数の人と共同で不動産を相続するとなると、手続きは複雑になります。今回は、相続不動産の分配において重要になる、「遺産分割協議」に関する基礎知識を紹介します。

不動産を分配して相続する3つの方法

不動産の相続は、被相続人(亡くなった人)の遺言が残されているなどの事情がなければ、原則として相続人全員で分配を行います。

では、この分配の内訳はどのようにして決めるのでしょうか。分配を決める方法には、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割訴訟があります。それぞれの特徴を説明します。


不動産相続の際の遺産分割協議(書)とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。

不動産を相続するときに相続人が1人しかいなければ、その相続人がすべての遺産を相続するため、遺産分割協議は行いません。また、相続人が複数人でも、被相続人の遺言があればその内容にしたがって分割できます。

しかし、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割に関する話し合いが必要になります。

そして、その話し合いで決まった内容を書類にまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を明らかにするもので、契約書の性質を持ちます。また、この遺産分割協議書によって対外的にも協議の内容を証明することになるので、証明書としての性質も持ちます。

遺産分割協議には法律上のいつまでにやらなければいけない、という期限がありません。そのため、相続を開始したあと、いつでも遺産分割協議をすることができます。

しかし、遺産分割協議に期限がないとはいえ、相続が開始発生して速やかに行うことをおすすめします。なぜなら、相続の中には期限がある手続きもあり、そういった手続きの期間中に遺産分割協議をしていないと、大変な影響を与えることがあるからです。手続きについては、後述します。


不動産相続の際の遺産分割調停・遺産分割訴訟とは

遺産分割方法の話し合い(遺産分割協議)がうまくいかないときの手段として、遺産分割調停があります。裁判所を間に入れて遺産分割の話し合いを進める方法です。
相続人同士が話し合いが感情的になってしまい、うまく話しがまとまらないことはよくあります。この場合に、相続人の1人からその他の相続人を相手方として調停を申し立てることができます。

遺産分割調停では、全員の意見が一致するまで議論を重ねます。第三者が間に入るため、お互いが感情的にならず話を進めることができます。それでも話がまとまらなければ、3つ目の方法である訴訟(遺産分割訴訟)へと移行します。

相続不動産の遺産分割協議書作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成するために必要な書類を紹介します。


遺産分割協議書作成の必要性って何?

そもそも、なぜ遺産分割協議書を作成するのでしょうか。

遺産分割協議書を作成する目的は、遺産分割協議で決まった内容を書面に残し明確にすることです。

万が一、口頭のみでの確認であれば、後々、相続人の間で「聞いていない」「内容が違う」などの紛争になる可能性があります。また、もし裁判になった時にも、証拠がありません。

遺産分割協議書を作っておくことで、後のトラブルを避けて、紛争などを防ぐことができるのです。


遺産分割協議書の作成に必要な書類は?

遺産分割協議は、以下の過程を経て行われます。

■ 相続分割協議の流れ
遺言書の確認
→相続人調査
→相続財産の調査
→相続放棄の検討
→遺産分割協議
→遺産分割協議書の作成


◯遺言書の確認
まず遺言書があるか確認します。遺言書があれば、家庭裁判所で遺言書の検認を申し立てます。

◯相続人調査
次に、相続人を確定し、調査を行います。その際に必要な書類は被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本です。相続人だけでなく、相続財産の調査も行います。相続財産があれば、財産目録としてまとめると遺産分割協議の際に役立ちます。

◯相続放棄の検討
借金や負債も相続の対象になります。
そのため、例えば亡くなった被相続人が多額の借金を残していた場合、確定した相続財産を放棄をすることも考えられます。その場合は、相続放棄申述受理証明書の交付を受け、相続放棄をしたかどうかを明確にします。

このように、遺産分割協議書の作成に必要な書類は決して少なくはありません。また、遺産分割協議書には実印の押印が必要なため、印鑑証明書の提出も必要になります。書類や印鑑は、遺産分割協議書の作成前にあらかじめ準備しておくのもよいでしょう。

また、遺産分割協議書の作成については、雛形をエクセルでダウンロードして簡単に作成することもできます。こういったことから始めてみても良いでしょう。


遺産分割協議書などの提出は法務局に

さて、遺産分割協議書の作成が終わり、必要書類も揃ったら、法務局への提出が必要です。

また、不動産相続の場合は、土地や建物の所有者名義変更登記が必要です。この場合に、誰が不動産の所有者になるのかという点でも、遺産分割協議書が根拠になります。

なお、遺産分割協議書に関しては、自分で作成することも不可能ではありません。しかし、法律的なことが多々あるので、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

それでも費用の面などでどうしても自分で作成しなくてはいけないときは、専門家に相談したうえで遺産分割協議書を作成したり、書類を集めたりしても良いでしょう。

遺産分割協議と相続放棄

遺産分割協議について説明しましたが、この遺産分割協議書のなかで一部の相続を放棄することはできるのでしょうか。

例えば、「長男が、自宅の土地・建物を相続し、借金も相続する」「次男・長女は相続を放棄する」という内容の遺産分割協議書に署名捺印をした場合、次男・長女は相続放棄できるのでしょうか。

一見、相続人同士の意見がまとまっているから相続放棄が可能になるように思えますが、相続放棄をすることはできません。それどころか、相続を単純承認したことになり今後相続放棄ができなります。

ここで遺産分割と相続放棄の決定的な違いを説明します。


遺産分割協議と相続放棄の違いとは?

遺産分割の中での話し合いは、共同相続人同士での話し合いに過ぎません。そのため、遺産分割協議書で借金を負わない旨を取り決めていても、長男が借金を払えなくなると、被相続人の債権者は相続人である次男・長女にも借金の催促や請求をできます。

相続放棄の手続きをするためには、家庭裁判所に放棄の申述を行うしか方法がありません。
また、相続放棄には期限があります。相続放棄は、自分が相続をしたことを知ってから3か月以内にしなくてはいけません。前述のように、遺産分割協議には期間がありませんので、相続放棄をする場合、余裕を持ちすぎるとあっという間に3か月が経過してしまうので注意が必要です。

なお、この期間中に、被相続人の財産や負債の調査が間に合わないなどの事情がある場合は、相続放棄を行うか相続の承認をするか、検討する期間を延ばす手続きもできます。


遺産分割後に相続放棄はできるの?

それでは、「遺産分割協議は完了しているので、今から相続放棄の手続きを行おう」という場合は、相続放棄の手続きはできるのでしょうか。

この場合、原則として相続放棄はできません。遺産分割に参加し、遺産分割協議書に署名捺印を行ったということは、自らを相続人であると認めて、相続財産の受け取りは行わないという行動をとっていることになります。(相続の単純承認)

相続について単純承認を行った場合は、原則として、それ以降に相続放棄を行うことができません。「遺産分割協議書に署名捺印をしたから、相続が放棄できた」という認識は持たないようにしましょう。借金額などがあいまいな場合は、相続人の代表の人に聞くなど、慎重な手続きが必要です。

相続放棄のやり方には法律的で専門的な内容が多く絡んでくるので、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのもよい方法でしょう。

相続した不動産の相続放棄の方法についてはこちらでさらに詳しく解説しています。
不動産の相続放棄の方法と必要書類をご紹介

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