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不動産を売却する時、住民票を移動させるタイミングはいつ?

不動産の売却では、売却時に住民票を用意したり、売却後に住民票を移動させたりすることがあります。

今回は、不動産売却と住民票について、「売却時に住民票は必要か」「売却後、どのタイミングで住民票を移動させるか」という2つのポイントで解説します。

不動産を売却する時に住民票は必要か

不動産を売却するときに、住民票が必要なケースを具体的事例を紹介しながら解説します。


不動産売却で住民票が必要なとき

不動産の売却時に住民票が必要なケースは、謄本に記載されている住所と現住所が異なるときです。言い換えると、その不動産を購入するときに現住所(前の住所)登記したのであれば住民票が必要となります。

不動産を購入したときに、仲介会社の担当者や司法書士に「現住所登記にするか?新住所登記にするか?」と聞かれているはずです。その際、現住所登記にした人は住民票が必要になります。


現住所登記とは?

現住所登記をもう少し詳しく解説していきます。例えば、5年前に購入したマンションを売却したとき、現住所で登記した例を時系列でみていきましょう。

5年前にマンションを購入
5年前に東京都豊島区在のAさんが、中央区のマンションを買ったとします。そのとき、豊島区の住所で中央区のマンションを登記しました。

つまり、中央区のマンションの謄本には、所有者が「豊島区の住所でAの氏名」になっています。「引っ越す目的で中央区のマンションを買ったのに、豊島区の住所で登記しても良いの?」と思うかもしれません。しかし、中央区のマンションを購入した時点では、Aさんの住民票は豊島区にあったので、謄本に豊島区の住所が記載されていても問題はないのです。

マンションを売却
当然、5年前に買った中央区のマンションを売却しようと謄本を取った際は、謄本上の住所は豊島区になっています。

法的には問題ありませんが、Aさんの現住所は中央区のマンションなので、謄本に記載されている豊島区の住所とは異なっています。

この状態では、謄本の住所と現住所の整合性が取れないため、謄本と同じ住所が記載されている住民票が必要になります。万が一、豊島区の住所のまま住民票を移していないのであれば、即刻中央区のマンションの住所に住民票を移す必要があります。

不動産売却後の住民票移動のタイミングは?

続いて、不動産を売却した後の住民票移動について見ていきます。


住民票移動は引越し後14日以内

不動産売却後に住民票を移動するタイミングは、原則引越し後14日以内です。行政のホームページを確認すると分かりますが、住民票を移すのは国民の義務となっており、違反者には5万円以下の罰金が科される可能性があります。

ただ、例外として以下のケースは住民票を移動しなくても構いません。

  • 新住所に住む期間が1年以内
  • 生活の拠点ではない

新住所に住む期間が1年以内の短期間であれば、住民票を移さなくても問題ありません。また、「セカンドハウスの購入」など生活の拠点を変えるわけではない場合も、住民票は移す必要はありません。

ただ、一般的な不動産売却は上記に該当しないケースが大半です。基本的には不動産売却に伴い住民票は移動すると思っておきましょう。


引越し後に住民票を移さないデメリット

そもそも、引越し後に住民票を移さないことはルール違反ですが、以下のようなデメリットもあります。

  • 引越し後に選挙(投票)ができない
  • 確定申告をする税務署が古い住所の税務署
  • 印鑑登録が古い住所

住民票を移さないと、新しい住所での選挙権がありません。

また、確定申告は住民票の住所がベースとなるため、住民票を移さないと確定申告書類の提出先が古い住所の税務署になります。不動産売却の翌年は確定申告する可能性があるため、古い住所の税務署だと提出が面倒になるので注意が必要です。

さらに、住民票の移動に伴い印鑑登録の住所も変更します。つまり、住民票を移動しないと印鑑証明の住所も古い住所のままなので、実印が必要なときに利用できないということです。このような事情もあり、引っ越し後14日以内に住民票は移動させておきましょう。


住民票を移動させる方法

住民票を移動させる方法は、以下2パターンあります。

  • 同一市区町村内で引越す:引越し先で転入届を提出
  • 異なる市区町村へ引越す:引越し元で転出届を提出・引越し先で転入届を提出

異なる市区町村へ引っ越す場合は手間がかかるので、前もって準備しておきましょう。

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