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不動産の相続登記の手続き
申請方法や期限について

不動産相続時の手続きや、手続きの期限・スケジュールについて解説します。

相続手続きの多くはお身内が亡くなってから10カ月以内に行わなくてはならず、非常に忙しくなります。早めに期限が来る手続きに優先順位をつけて、効率よく手続きをこなすために、時系列を把握しておきましょう。

ご身内が亡くなられてから、どのような手続きをいつ頃までに行うのか、主に不動産の相続手続きの観点から、期限とスケジュールについて時系列を追ってご紹介します。

相続発生から1カ月まで

相続発生から7日以内

・【必須】死亡届の提出

市町村の役場に死亡届を出します。役所は、「死亡地」「本籍地」「住所地」のどれでもかまいません。


相続発生から1か月目ごろ

お葬式や役所への届け出などが済んだら、「遺言書の有無」「法定相続人の調査」「相続財産の調査」の三点について、調査・確認作業を開始しておきましょう。遺産を分割する上での重要な基礎資料となります。


相続発生から1カ月以上~半年以内

相続発生から3か月以内

・【行う場合は必須】限定承認の申請
・【行う場合は必須】相続放棄の申請

相続財産を調査した結果、負債が多いことが予想される場合は、限定承認や相続放棄という手続きをとることがあります。限定承認は、相続人が相続によって得た財産の限度で、亡くなった方(被相続人)の債務を負担するという制度です。財産や負債額が不明の場合を想定した制度ですが、現在あまり使われていません。

相続放棄は、単純に財産も負債も一切受け継がないという制度です。いずれも3カ月以内に行わなくてはなりません。

相続放棄についてはこちらの記事で解説しています。
不動産の相続放棄の方法と必要書類をご紹介

また、土地や株式といった相続財産の価値の評価も、このころまでに行っておきたいところです。


相続発生から4か月以内

・【必須】準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月1日から、亡くなった日までの間に、被相続人に一定の収入があった場合には、相続発生から4ヶ月以内に確定申告を行わなくてはなりません。これを「準確定申告」といいます。

・財産目録作成
出来ればこのころまでに、相続財産の調査や評価の結果をまとめた財産目録を作成しておきましょう。財産目録は、相続税の申告が必要になった場合に必須です。また、相続財産が少なく相続税を納めずに済んだ場合でも、遺産分割協議をスムーズに進めたり、財産隠しなどのトラブルを防止することができますので、必ず作成しましょう。


相続発生から半年~1年以内

相続発生から5か月~10か月

・遺産分割協議~遺産分割協議書作成
財産目録が完成したら、実際にどの財産をどのようにして分割すべきかを、相続人全員で協議します。協議がまとまれば、結果を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書には相続人全員が押印して、それぞれで保管します。遺産分割協議書は不動産の相続登記に必要になります。


相続開始から10か月以内

・【必須】相続税申告
・【必須】納税

相続財産を調査した結果、相続税の申告が必要となった場合、10ヶ月以内に申告と納税を行わなくてはなりません。不動産を売却して納付する場合は、手続を早めに行わないと間に合いません。

不動産の売却は、仲介を通じて売りに出す方法では時間がかかってしまうので、この場合は不動産業者の直接買取を選ばれることをおすすめします。オープンハウスの不動産買い取りであれば、最短48時間で不動産を現金化できるため、限られた期限内に売却しなければならない相続においては非常に有効です。


相続開始から1年以内

・遺留分減殺請求
被相続人が遺言書を作成していた場合でも、相続人は「遺留分」という、法律に守られた一定の相続分を主張することが可能です。この遺留分を侵害された場合、侵害を知った日から1年以内に、遺留分減殺請求を行うことができます。


期限はないが早めにやるべきこと

・不動産の相続登記
相続不動産を売却して現金化し、相続税を支払う場合は、相続から10カ月以内に不動産の相続登記をしておかなくてはなりません。登記は売却の際に非常に重要になります。 相続不動産を売らずに引き続き相続人で所有する場合は、いつまでとは期限がありませんが、早めに相続登記をしておくと良いでしょう。10か月以内に必要な取り急ぎの手続きを終えた後、相続登記を済ませておきましょう。




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