不動産の相続放棄を検討されている方向けに、相続放棄制度の3つのポイントを解説します。
また、不動産を相続放棄する方法、必要な書類、相続放棄する理由などについてご紹介します。不動産は相続放棄できますが、相続人全員が相続放棄しても、所有権は放棄できないことに注意が必要です。

不動産の相続放棄とは
不動産の相続放棄とは、相続財産となっている不動産がいらない場合に、相続財産全てを受け取らないことができる民法上の制度です。通常は、亡くなった人(被相続人)の財産の多くが借金で、相続しても財産より借金を返済しなければならないデメリットが大きい場合に、相続放棄が行われます。しかし、不動産以外にめぼしい財産がなく、かつ、その不動産が必要ない場合にも相続放棄が行われることがあります。
以下、相続放棄の3つのポイントをまとめました。
(1)相続放棄は単独で行える
(2)相続放棄は「全ての」財産を放棄しなくてはならない
ただし、相続放棄ではなく、遺産分割の過程で、話し合いで「不動産はいらない、現金だけ欲しい」という条件で遺産分割を行うことは可能です。
(3)相続人全員が相続放棄をした場合でも不動産の所有権は放棄できない
ちなみに、相続財産管理人を選任するには、報酬として20万円~100万円かかります。そのため、実際は不動産を手放すために相続人全員で相続放棄をするケースは少ないのが現状です。
不動産を相続放棄する理由
不動産を相続放棄する原因・理由としては、主に以下のものがよく挙げられています。相続する不動産に抵当権が設定されている
抵当権とは、銀行などの金融機関(債権者)がお金を融資するために不動産に設定する担保のことです。
被相続人が事業資金や住宅ローンのために不動産に担保を設定していると、お金が返済できているうちはいいのですが、お金が返済できないと、債権者は裁判所に申し立てて強制的に不動産を競売にかけることができます。そのため、不動産を相続すると、その債務も相続することになります。
また、抵当権がついた不動産であっても、相続税は減額されません。
被相続人からの生前贈与がある
先ほどの例で、亡くなった人に子ABCがいた時に、子Bだけが多く生前贈与を受け取っていた場合に、相続放棄をすることがあります。
相続税を支払うことができない
前述のように、たとえ抵当権のついたリスクの大きい不動産であっても、相続税は減額されません。
不動産以外の現金などの相続財産が少ない場合、相続税を支払うことができずに相続放棄をするケースがあります。しかし、前述のように、相続放棄をしても不動産の所有権を手放すためには費用がかかってしまうので、相続放棄よりは売却を検討した方がよいかもしれません。
財産価値が少ない
田舎の不動産や、訳あり物件で売却が難しい不動産など、財産として価値が少ない場合、使わないのに税金や維持管理費ばかりが毎年かさんで、所有していてもかえって負の財産となってしまうことがあります。
相続放棄の方法と必要書類
相続放棄は、被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所にて、相続開始から3カ月以内に手続きを行わなくてはなりません。相続開始とは、通常は亡くなったことを知ったときと考えて頂いていいので、かなり急いで手続きを行う必要があります。相続財産の調査が3か月以内に完了しなかった場合は、期限を延長する制度を利用することもできますが、いずれにせよ3カ月以内に裁判所に何らかのリアクションをしなければなりません。
また、相続放棄の際は、800円分の収入印紙を貼った「相続放棄申述書」、数百円分の郵便切手の他、以下の書類を役所から取り寄せておく必要があります。
・相続放棄を行う人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票