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不動産の相続登記・名義変更をしない
メリット・デメリット

不動産の相続登記および名義変更をしないメリット・デメリットについてご紹介します。

相続登記を行わなくても法的な義務は発生しませんが、長年放置しておくと不利益を受けることがあります。早めに登記手続きを行い、将来の負担を減らしましょう。

不動産の相続登記をしなければどうなる?

2019年現在、不動産相続登記をしなくても、罰則等の法的なペナルティはありません

また、相続税のように、相続後○日以内に登記しなければならないという期限もありません。

しかし、相続した土地をそのままにしておくと、長い目で見てリスクやデメリットが発生します。したがって、相続直後にしなければならない手続きが済んだら、年数を置かずに早めに相続登記をすることをおすすめします。

登記とは

登記とは、その土地が誰のものなのかを法律的な意味で明らかにする手段で、売買の際には必ず所有権移転登記を行います。

なぜなら、売買契約により「所有権がAからBに移った」と言うことを早く登記しておないと、AがCに二重に土地を売った場合、Cが先に登記を済ませてしまうと、Cが真の所有者ということになってしまうからです。


登記制度の現状

登記をしなければいけないという法的な義務はないため、親が亡くなった際に子供が登記をせず、不動産の名義を書き換えないケースがあります。

法務省の平成29年の調査では、大都市以外の地域では、4分の1以上の土地が最後の登記から50年以上経過していました。

これでは土地が誰のものなのか、正確な所有者が把握できなくなります。

そのため、2020年以降に相続登記が義務化される見通しとなっています。


相続登記をしないメリット

メリットとしては、第1には登記のために法務局で手続きをしたり、司法書士などに依頼するという面倒がないこと、第二には費用がかからないことがあります。

登記自体は、特別な資格がなくても自分で行うことができますが、専門的な知識が必要になりますし、平日に時間を割いて法務局に行かなくてはなりません。登記手続を司法書士といった専門家に依頼すると、5~6万円程度の費用が発生します。

また、移転登記自体にも費用がかかります。
登録免許税といって、相続の場合は評価額の0.4%が必要になります。たとえば、1億円の土地の移転登記をするには40万円がかかります。少なくない負担のため、登記をしない人も少なくないのです。

固定資産税は誰が払うの?

相続発生後、遺産分割協議を経て、相続手続きが完了するまでは、役所の固定資産税担当課に届けを出すことで、相続人を代表する人が「代表相続人」として固定資産税を支払うことができます。

相続手続き完了後はその不動産を相続した人が支払うことになります。


相続登記をしないデメリット

デメリットとしては、今は良くても、将来的に子や孫の世代になったときに、手続面・コスト面両方で、大きな負担がかかることが考えられます。

利害関係人がどんどん増えていき、協議が困難に

親が亡くなって子Aが不動産を相続し、親の名義のまま不動産の相続登記を行わなかった場合、Aが亡くなって、その妻Cや子D、E、Fが相続すると、不動産の相続人がどんどん増えていきます

誰か1人が相続するとしても、相続人全員の同意なので、全員で話し合って「遺産分割協議書」を作成し、署名捺印することになります。

時間が経てばたつほど相続人が増え、また相続人と連絡がつかないなどの事態になりがちで、協議が困難になっていきます。


コストも手続きも時間が経つほど余計に増える

登記を長期間にわたって放置し、相続人が今どこに、何人いるかもわからないようなケースの場合、手続きを進めるためには必ず専門家への依頼が必要になります。

まず、現在登記上の名義人となっている人の戸籍謄本を取り寄せなければなりませんが、この場合、出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。亡くなってから時間が経っていると、除籍謄本や原戸籍が必要になる場合もあり、全ての書類をそろえるのが困難になります。

さらに、この人から財産を相続した人たちのなかに、既に亡くなっている人が含まれていると、その亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せる必要もあり、書類の取り寄せはさらに面倒で膨大になります。


こうした調査や手続は面倒で困難な分、専門家は高額の報酬を請求してきます。従って、時間が立たないうちに早めに相続登記を済ませてしまった方が後が楽なのです。

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