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不動産相続における配偶者の相続税控除と配偶者居住権について解説

相続が発生し、財産を配偶者が相続した場合は、配偶者控除や配偶者居住権といったことがポイントになります。

今回は、不動産相続における配偶者の相続税控除と配偶者居住権について解説します。

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相続税の配偶者控除とは

配偶者への相続では、1.6億円まで相続税が控除される

「相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)」とは、遺産の相続が行われる際に、その財産の所有者である故人の配偶者が受ける相続のうち、1億6,000万円以内、もしくは法定相続のどちらか多い金額分だけ税金がかからないという制度です。

相続される財産を形成する過程に配偶者が大きく貢献していても、残された財産に多額の相続税がかかってしまえば、今後の生活が困窮してしまう可能性があります。そうした配偶者の権利を保護するために設けられた規定です。


相続税の配偶者控除の計算方法

遺産の相続人を、故人の配偶者と弟(配偶者の相続割合:3/4)として、相続税の配偶者控除の計算例についてご紹介します。

◯法定相続とは

1億6,000万円と並んでこの相続税の配偶者控除の控除上限額を求める際に使う法定相続とは、民法で定められている故人との続柄ごとの相続割合の目安のことです。誰が遺産の相続人になるかによって、その割合は異なります。

以下は、配偶者とともに相続人になる族柄と、その場合の配偶者に適用される法定相続の割合です。


配偶者とともに相続人になる族柄 配偶者の法定相続の割合
故人の兄弟・姉妹 資産の3/4
故人の親 資産の2/3
故人の子供 資産の1/2

それでは、実際に配偶者控除の計算例を見てみましょう。

◇ 計算例:遺産の総額が2億4,000万円の場合

故人の財産が2億4,000万円だった場合、相続人の配偶者の相続税がいくら控除されるのでしょうか。
配偶者の法定相続は2億4,000万円の3/4の1億8,000万円です。

この1億8,000万円と配偶者控除の基準額である1億6,000万円と比較すると、

「1億8,000万円>1億6,000万円」

となるため、この場合、配偶者にかかる相続税は1億8,000万円まで控除されるということになります。


配偶者控除適用後の注意点

控除額の大きな相続税の配偶者控除ですが、実は注意が必要です。

相続税は、相続する財産の金額が大きくなるほど、相続税率が高くなります。また、相続人が少ない場合も、相続税率が高くなります。

つまり、より多くの控除をするために配偶者に多くの財産を相続させると、その配偶者が亡くなった際に発生する相続時(二次相続時)に、課せられる相続税が増えて、結果として納税額が大きくなってしまうケースがあるということです。

したがって、控除が適用される一次相続では、その後に訪れる二次相続で発生する相続税のバランスを考えた上で財産分与を考える必要があるのです。

配偶者居住権と相続

配偶者居住権とは

「配偶者居住権」とは、物件の所有者が亡くなったとしても、残された所有者の配偶者は、その住居に引き続き住むことができる権利のことです。

この配偶者居住権は2020年の4月に改正された民法によって新たに定められました。


配偶者居住権と相続の関係とは

配偶者居住権は、物件の所有権を相続する(所有権を得る)こととは異なり、あくまで居住する権利を得ることに留まります。

では、この場合、物件の所有権はどのように扱われるのでしょうか。配偶者居住権と相続の関係について相続の例を用いてご紹介します。

■ 物件の所有権は相続の対象となる

例として、相続人を故人の配偶者と子供の計2名、相続の対象は物件と故人の預貯金とした場合で考えてみましょう。

故人が所有していた物件に配偶者が引き続き居住するために物件の所有権を得ると、配偶者は物件を得た分だけ預貯金の相続額が少なくなります。もしくは物件の価値が預貯金を上回ってしまった場合は、子供に対して預貯金との差額を支払わなければなりません。

そのように配偶者が相続する現金が少なくなれば、今後の生活負担が大変になってしまいます。配偶者居住権は、このような状態にならないために、物件の居住権と所有権を分けることによって、配偶者が相続する物件以外の財産を確保することが可能なのです。


配偶者居住権は2種類ある

上記で解説した配偶者居住権には、権利の適用期間によって2つの種類があります。

1.配偶者短期居住権

期間限定の短期的な配偶者居住権で、適用期間は6か月以内であることが多いです。この場合、特に適用に必要な手続きなどはありません。

2.配偶者長期居住権

一般的な配偶者居住権はこの長期であるこちらを指します。適用期間は永続的であることが多いですが、10年単位で区切ることも可能です。

これを適用するには、遺言書への記載もしくは相続人全員の合意を得ることが必要です。


配偶者居住権の設定は義務ではない

この配偶者居住権は、必ずしも設定しないといけないものではありません。あくまで、残された配偶者の生活資金の確保や、相続トラブルを防ぐために設けられたものです。

■ 配偶者居住権を設定すべきケース

設定の義務はないものの、もし相続の対象となる財産がこの不動産以外にない、もしくは少ない場合は、配偶者居住権の設定をおすすめします。

相続した住宅に居住するため不動産を売却できない状態のなかで、他に相続するものが少なければ、手元の現金が少なくなります。一般的に相続財産は不動産の割合が高いため他の相続人との分与割合に偏りがでるなどの状態が発生しやすく、それを解消するための制度であることをしっかりと理解しておきましょう。

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