法定相続人がいない場合、遺産や相続税はどうなるのか

法定相続人がいない場合、遺産や相続税はどうなるのか

ライフスタイルが多様化していることもあり、日本では生涯単身で生活する「おひとりさま」と呼ばれるライフスタイルが珍しくなくなりました。一方、一人暮らしの高齢者には、身寄りがなく、天涯孤独に近い形で亡くなる人も増えています。

亡くなった人に法定相続人がいない場合、遺産・相続はどうなるのでしょうか。

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法定相続人がいないと遺産はどうなる?

亡くなった人に相続人がいない場合、その遺産は最終的には国庫に帰属します。
しかし、実際にすべての遺産が処理されるまでには、さまざまな手続きを踏まなければなりません。


法定相続人が不在とはどんな状態?

被相続人(亡くなった人)の財産を相続する人がいない状態のことを「相続人不在」といいます。民法で決められた法定相続人がいない場合と、いたとしても何らかの事情で相続しない、あるいはできない場合があります。


法定相続人がいないケース

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、第一順位から第三順位まで優先順位が決められています。


第一順位
  配偶者と子や孫などの直系卑属

第二順位
  父母や祖父母などの直系尊属

第三順位
  兄弟姉妹(または甥・姪)


上位順位の相続人が相続放棄などをしない限り、下位順位の相続人に相続権はありません。

被相続人の親族に、配偶者・子(または孫)・父母(または祖父母)・兄弟姉妹(または甥・姪)がいない場合は、法定相続人不在の状態です。また、おじ・おばや、いとこは法定相続人に含まれていないため、遺産を相続できません。


法定相続人が相続を放棄するケース

法定相続人がいる場合でも、相続人全員が相続を放棄すると、法定相続人不在とみなされます。

そもそも相続とは、被相続人の財産および一切の権利・義務を受け継ぐことであり、相続人は財産だけでなく借金などの負債も引き継がなければいけません。被相続人の負債額が財産よりも大きい場合などは、法定相続人が相続を放棄することがあります。


相続人が相続欠格・相続排除に該当するケース

法定相続人であっても、被相続人に対して殺害や詐欺、脅迫など悪意のある行為があった場合は「相続欠格」、虐待や侮辱などにより被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てた場合は「相続排除」となり、いずれも相続権を失います。


相続財産管理人とは

通常の相続であれば、遺産を管理したり、債務(借金など)の支払いは相続人が行います。しかし、相続人が不在の場合は、放置するとだれも遺産を管理せず、債権者への支払いも滞ってしまいます。

相続財産管理人は、相続人に代わって遺産の管理や債務の精算、清算後に残った財産を処分する手続きを行います。

遺言書によって指定された人や、被相続人と特別な縁故があった人(特別縁故者)がいる場合は、その人に財産を分与します。特別縁故者がいない場合や、分与しきれなかった財産がある場合、最終的に遺産は国のものになります。


法定相続人がいない場合の手続きの流れ

法定相続人が不在の場合、債権者や引き受けるべき人がいないかを確認する必要があるため、下記のような手続きが取られます。


相続財産管理人の選定と公告(2カ月)

相続財産管理人が選定されると、2カ月間そのことが公示され、相続人の出現を待ちます。


債権の申し出を公告(2カ月)

続いて、債権者に向けての公告が行われます。被相続人にお金を貸していた人は、2カ月間の公告の間に申し出ます。債権者からの申し出があれば、公告期間終了後に遺産の中から債務の弁済を行います。


相続人捜索と相続人不存在の確定(6カ月)

債務の精算が終わると、6カ月にわたって相続人の捜索が公告されます。その間に申し出がなければ「相続人不存在」が確定します。


特別縁故者の捜索と財産分与(3カ月)

特別縁故者とは、相続権はないものの生前被相続人と関係が深かった人のことです。たとえば、被相続人の介護に尽くした親族や、生計を同じにしていた人などが当てはまります。

特別縁故者の捜索の公告は3カ月間で、この期間に申し出があれば財産分与が行われます。


国庫に帰属

上記のように、13カ月にわたって債権者への公告、相続人の捜索、特別縁故者捜索などが順番に行われた後、財産を引き継ぐ人がいない場合、最終的に国庫に帰属します。


相続人不在の不動産

相続人が不在の不動産はどのように扱われるのでしょうか。


固定資産税について

固定資産税の請求は、その年の1月1日に登記簿に記載されている所有者に対して行われます。
登記名義人が亡くなっている場合は、その相続人が支払います。

相続財産管理人がいる場合は、相続財産の中から支払われ、税額は遺産を維持するための経費とみなされます。


登記について

相続人が見つからず相続財産管理人が選定されると、まず、「相続人不存在による登記名義人表示変更登記」が行われます。相続財産管理人による管理期間は13カ月にわたるため、その間の連絡先として所有者の名義を変更します。

これは所有権移転登記ではなく、あくまで相続財産管理のための名義変更登記です。そのため、被相続人が相続人不在で死亡したことを証する情報を添付しなければなりません。

相続人の不在が確定し、不動産が特別縁故者に分与された場合は、特別縁故者本人が所有権移転登記の手続きを行います。


マンションの管理費・修繕積立金について

マンションの管理費や修繕積立金は毎月の支払いがありますが、所有者が亡くなった後は相続人が支払い義務を負います。相続人が不在で相続財産管理人がいる場合は、遺産管理の経費として遺産の中から支払います。

被相続人が生前管理費・修繕積立金が滞納していた場合、管理組合が債権があることの申し出を行い、一定の遺産を処分して精算されます。


法定相続人不在に備えて

相続人不存在の遺産の扱いは非常に煩雑で、時間や経費がかかります。

法定相続人がいない人は、このような事態に備えて「財産の終活」を行うことをおすすめします。


遺言書を作る

相続人がいない場合でも、遺言書を作成することで第三者に財産を分与できます。

特別縁故者の制度は例外的なもので、手続きに時間がかかる上、家庭裁判所が認めないケースもあります。遺言書があれば、事業の継承や、誠意を尽くしてくれた介護人など、本来相続権のない人にもスムーズに財産を遺贈することができ、その間の経費も抑えることができます。

遺言書には、自筆で作成する「自筆遺言書」、公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま公証人が保管する「秘密証言遺言」の3種類があります。

相続人がいる場合であっても、同性のパートナーなど法律上の相続人に認められない人に遺贈したい場合は、現状の法律では遺言書の作成が不可欠です。同性パートナーに対する相続の問題は、今後法整備がなされる可能性もありますが、現状ではあらかじめ備えておく必要があります。


不動産は現金化しておこう

不動産は、相続において最もトラブルになりやすい資産です。土地を相続しても、そこに住まない場合は固定資産税や維持管理の費用が重くのしかかります。また、古家付きの土地などは売却するにも測量や解体費用がかかるため、「迷惑な遺産」になりかねません。

法定相続人がいない場合、いったんは相続財産管理人に名義変更されるため、手続きはさらに煩雑化します。手続きを簡略化するためにも、不動産はできるだけ現金化しておくことをおすすめします。


リバースモーゲージ

立地条件のよい不動産であれば、土地と建物を担保に金融機関からまとまった資金を借りるリバースモーゲージという手段があります。

ただし、適用できる不動産には、立地条件など一定の制限があります。


リースバック

リースバックは、自宅などの不動産を投資家や不動産会社に売却し、その後は賃貸として住み続ける仕組みです。以前と変わらず自宅で生活できるほか、所有権を移転しているため、相続に関する煩わしさはありません。

ただし、所有権の移転後は家賃の支払いが発生します。


不動産買取

所有している不動産が自宅以外にもあるという場合は、不動産買取という選択肢もあります。
賃貸中の不動産や老朽化した空き家、耕作放棄地など、一般的な仲介では売却が難しい物件であっても、価格が折り合えばスピーディな現金化が可能です。


相続は早めの対策が重要

亡くなった人に相続人がいない場合、財産が国庫に帰属するまでには13カ月もの期間がかかります。不動産がある場合は、いったん相続財産管理人に名義が変更されるなど、手続きも煩雑になります。

「おひとりさま」の終活として、不動産はできるだけ現金化しておくこと、遺言書を作成しておくことで、大切な人へスムーズに遺贈できます。



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