相続不動産がいらない場合の対処法とは?放置した場合のリスクも紹介

相続不動産がいらない場合の対処法とは?放置した場合のリスクも紹介

不動産を相続したものの「活用方法がわからない、活用する予定がない」「遠方のため管理ができない」などお困りの人も多いでしょう。

結論として、相続手続きを済ませている場合、相続手続きをしていない場合、どちらのケースでも放置にはさまざまなリスクがあります。

相続不動産がいらない場合でも放置せず、なるべく早く対処を行いましょう。

相続した不動産を放置した場合のリスクや、不動産がいらない場合の対処法について詳しく解説します。

不動産の相続後に何もせず放置した場合のリスク

まずは、不動産の相続後に名義変更手続きをせず、放置した場合のリスクを2つご紹介します。


相続登記の義務を怠ったことへの過料を科される

相続によって不動産を取得した後に何の手続きもせずそのまま放置した場合、相続登記の義務を怠ったことへの過料が科されます。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に名義を相続人に変更する手続きのことです。

以前は相続登記をしなくても特にペナルティはありませんでしたが、令和6年(2024年)4月1日より相続登記が義務化されました。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ、最大10万円の過料が科されます。

相続人が自分1人の場合は相続開始日から、相続人が複数いる場合は遺産分割の終了から3年以内が期限となります。

参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A


年数が経つにつれ権利関係が複雑になる

所有者の死亡により空き家になった不動産を放置する期間が長くなるほど、権利関係が複雑になるリスクが高いです。

前提として、不動産の名義は所有者の死亡に伴って自然に変わるものではありません。

名義を変えるには相続登記をする必要があります。

そして、相続人が複数いた場合は相続登記をする際に全員の同意が必要です。

本来の相続人が亡くなると、配偶者とその子供に相続権が発生します。

年数が経過すればするほど、代襲相続により相続人となるはずだった故人の子や孫にも相続権が発生する可能性があり、つまりは相続人が増えてしまうかもしれないのです。

結果として相続人全員を把握することが難しくなり、権利関係も複雑になってしまうでしょう。

不動産の名義変更には相続人全員の同意が必要なため、不動産の放置期間が長いと手続きの難易度が上がってしまう恐れがあります。


相続登記を済ませた後に不動産を放置した場合のリスク

不動産の相続登記を済ませた場合でも、その後不動産を放置し続けるとさまざまなリスクがあります。

この章では、相続登記を済ませた後に不動産を放置した場合のリスクを3つご紹介します。


不動産にかかる費用が高額になる

不動産の固定資産税は、不動産を活用しているかに関係なく所有者に対して必ず課されます。

不動産を相続して以降放置していると、不動産を活用していないにも関わらず税金を納めることになるのです。

特に、不動産が「特定空き家」に認定されてしまうと、優遇措置が解除され固定資産税が増額になる場合があります。

特定空き家とは1年以上空き家状態が続いており、かつ、管理が不十分な不動産のことです。

以下のいずれかに該当する空き家は、特定空き家に該当する可能性があります。


  • 倒壊などの危険性が高い
  • 環境や衛生上有害となる恐れがある状態
  • 適切な管理が行われておらず、景観を損なう原因となっている
  • 地域のコミュニティや不動産売買価格に悪影響を及ぼす

特定空き家になるのを防ぐためには不動産の管理が必要です。

しかし、不動産を適切に管理するとなれば、管理費や修繕費などの費用がかかります。

以上のように、活用しない不動産を保有し続けるだけで多大なコストが発生するのです。


近所トラブルになる可能性

相続した不動産を放置し続けると、以下のようなトラブルが発生する恐れがあります。


  • 景観を悪化させる原因になる
  • 倒壊などのリスクが上がる
  • 近隣の公衆衛生を害する
  • 不審者や野生動物が出入りするようになる

このように不動産の状態が周辺環境に悪影響を及ぼすようになれば、近隣住民の心証も悪くなり、クレームが入る可能性があります。

実際に所有している不動産が原因でトラブルが起きた場合、損害賠償請求をされることもあるでしょう。

なお、不動産の名義変更をしていない場合でも、不動産の管理責任は相続人にあります。

相続登記をしていない不動産の倒壊で周囲に被害が出た場合、相続人全員が損害賠償責任を負う恐れがあるのです。


相続対象の不動産がいらない場合の対処法

不動産を長く放置していると、前述したようにさまざまなリスクが発生します。

そのため相続対象の不動産がいらない場合、早めに手放すための対処を行うべきです。

この章では、相続対象の不動産がいらない場合の対処法を3つご紹介します。


相続放棄

相続放棄とは相続の権利義務をすべて放棄することです。

財産がプラスであってもマイナスであっても種類を問わず、すべての財産を引き継ぐことを放棄します。

そのため、相続放棄は相続した不動産を手放す方法というよりかは、最初から不動産の相続自体をしないという対処法となります。

相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

以下は申述に必要な書類の一例になります。


  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • 被相続人との関係を証明する書類

※詳しくは家庭裁判所の公式サイトをご確認ください。


上記書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

なお、相続財産の処分や遺産分割協議へ参加すると相続の意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなるため注意してください。

また、相続放棄をしても不動産の管理責任から解放されるとは限りません。

次の法定相続人が不動産の管理を正式に開始できるようになるまで、もとの相続人に管理責任があります。

そして法定相続人の全員が相続放棄をした場合は、法定相続人全員に不動産の管理責任が残り続けることになります。

相続人が誰も不動産を相続したくない場合は、相続人に代わって遺産を管理する「相続財産清算人」の選任が必要です。

ただし、相続財産清算人選任には高額な予納金がかかる上、相続財産清算人が管理を開始するまでには1年ほどかかります。


不動産の売却

不動産を管理責任も含めて確実に手放したいのであれば、売却または後述する寄付という選択肢もあります。

不動産の主な売却先は個人または不動産会社などの業者の2択です。

不動産会社に直接買い取ってもらう方法は「買取」と表現することもあります。

不動産を個人に売却する場合と不動産会社に直接買い取ってもらう場合、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。


個人に売却する

個人に売却する方法のメリットは、業者に買い取ってもらう場合よりも売却価格が高額になりやすい点です。

不動産の立地や状態によってはまとまった現金が手に入る可能性があります。

デメリットは、不動産を確実に売却できるとは限らないということです。

不動産の需要によっては買い手が見つからない可能性や、売買が成立するまでに長い時間がかかるケースも考えられます。


不動産会社に直接買い取ってもらう

不動産会社に直接買い取ってもらう方法のメリットは以下の通りです。


  • 需要が低い不動産でも高確率で買い取ってもらえる
  • 買取成立までにかかる時間が比較的短く済む
  • 不動産を手放すまでにかかる手間が少ない
  • 残置物などがあっても不動産会社が買い取ってくれる場合がある

デメリットは、個人に売却する場合よりも売却価格が安くなることがある点です。

多くの場合、相場よりも安価での売却になってしまうでしょう。

とはいえ、売却価格に関するデメリットを除けば、相続不動産がいらない場合の対処法として最も確実といえます。


寄付

いらない不動産を手放す方法として、無償で寄付や譲渡する方法もあります。

ただし、不動産の寄付は審査がかなり厳しいようです。

特に老朽化している建物が残っている場合は、寄付できない可能性が高くなります。

不動産の寄付先としては自治体が有力候補ですが、寄付を受け入れてもらえるのは利用価値が高いと判断できる土地に限られます。

なお、一定基準を満たした土地であれば「国庫帰属制度」によって国に引き取ってもらうことが可能です。


国庫帰属制度の利用方法

国庫帰属制度とは、相続などによって所有権を取得した土地が一定の要件を満たす場合、当該の土地を国に引き取ってもらえる制度です。

土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門に申請をした後、審査に通過した場合に承認を受けられます。

申請ができるのは、以下のすべての要件を満たす土地です。

  • 建物が建っていない
  • 担保権や使用収益権が設定されていない
  • 道路などが含まれていない
  • 他人に利用される予定がない
  • 土壌汚染がない
  • 境界が明確であり、所有権の存否や範囲に関する争いがない

なお、以下のような土地は、申請しても承認を受けられない可能性が高いので注意が必要です。


  • 一定の勾配・高さの崖がある
  • 土地の管理や処分の妨げとなる有体物が地上にある
  • 地下に、土地の管理や処分のために除去する必要がある有体物が存在する
  • 隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分が不可能な土地

審査手数料は土地一筆あたり14,000円です。

また、国庫帰属制度の承認を受けた場合は、国に生ずる管理費用の一部を負担する必要があります。

一般的な宅地などの場合、負担金は面積に関係なく原則として20万円です。

参考:法務省「相続土地国庫帰属制度について


相続した不動産がいらない場合は早めの売却がおすすめ

不動産を長く放置するとさまざまなリスクが発生します。

相続不動産がいらない場合、相続人に義務付けられている相続登記を済ませた上で、不動産を手放すための対処法をとりましょう。

今回紹介した3つの方法のうち最も実施しやすく、管理責任も含めて不動産を確実に手放せる方法は売却です。

建物の老朽化が進むほど売却価格が下がる恐れや売れにくくなる恐れがあるため、なるべく早く対応するのが理想といえます。

売却は個人または不動産会社に売却する方法がありますが、スピーディーに手放したい場合は、業者に買い取ってもらう方法が適しています。

需要が低い不動産でも売却しやすいのが買取ならではのメリットです。

相続不動産がいらないとお悩みの方は、ぜひ不動産会社への買取依頼を検討してみてください。


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