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不動産買取にかかる費用を徹底解説。
手数料・税金・経費はいくら?

不動産を業者に買取に出した際かかる費用について解説します。

不動産買取は、仲介とは違って手数料はかかりませんが、それ以外にはどんな費用がかかるのでしょうか。大きな費用である税金の他、諸費用である書類の取り寄せ費用なども併せてご紹介します。

不動産買取にかかる税金

・印紙税

売買契約書に貼る収入印紙の費用です。
契約金額に従って印紙税額が変わるので、下記の表を参考にして下さい。令和2年3月31日までは軽減税率が適用されますので、今のうちに売却すると少しお得になります。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え
50万円以下のもの
400円 200円
50万円を超え
100万円以下のもの
1,000円 500円
100万円を超え
500万円以下のもの
2,000円 1,000円
500万円を超え
1,000万円以下のもの
10,000円 5,000円
1,000万円を超え
5,000万円以下のもの
20,000円 10,000円
5,000万円を超え
1億円以下のもの
60,000円 30,000円
1億円を超え
5億円以下のもの
100,000円 60,000円
5億円を超え
10億円以下のもの
200,000円 160,000円
10億円を超え
50億円以下のもの
400,000円 320,000円
50億円を超えるもの 600,000円 480,000円

売買契約書は、売主の保管用と買主の保管用、2通作成されますが、印紙代は売主と買主それぞれが負担するので、1通分の費用を用意すれば大丈夫です。


・抵当権抹消登記の免許税・司法書士費用

不動産を売却する際には、所有権を売主から買主に移転するための「所有権移転登記」が必要でが、登記費用は買主が負担するので、売主が支出する必要はありません。
ただし、売却する物件に住宅ローンが残っていた場合は「抵当権抹消登記」の費用がかかります。抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が発生しますが、合計2~3万程度のコストとなります。


・譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産を売却した際に利益が出た場合に発生する税金です。
売却して得た利益(譲渡所得)は、「収入金額」から、「不動産の取得にかかった費用」と「譲渡(売却)にかかった費用」を差し引いた金額で、単純な計算式は下記になります。

「収入金額」-「不動産の取得費用」-「売却費用」=譲渡所得

ただし、譲渡所得税は、不動産の所得費の求め方や税金の特別控除などがあり複雑です。 そちらに関しては、別の記事で詳しく解説したいと思います。


不動産買取にかかるその他の費用

不動産買取にかかる費用
不動産を売却する際にかかるその他の費用としては、最低限、以下のものが必要になります。

・引っ越し費用
・印鑑証明書(1通300円


その他、必要に応じてかかる費用は以下の通りです。

必要書類の紛失により、再発行などに必要な費用

・登記済権利証(登記識別情報)
紛失の際の本人確認情報作成費用:3~5万程度
・土地測量図面・境界確認書
紛失の場合の測量費用:60〜80万円
・固定資産税納付通知書
紛失の場合の固定資産税評価証明書発行費用:400円程度
・築確認済証・検査済証
紛失の場合、建築物の確認等に関する台帳記載事項証明:400円
・物件の間取り図、設備の仕様書
紛失の場合:364円

不動産買取に必要な書類についてはこちらの記事で解説しています。
不動産買取時に必要な書類・取り寄せ方を紹介

不動産を登記している住所と、現在住んでいる住所が違う場合

・住民票: 1件 300円

土地測量図面・境界確認書」を紛失してしまっている場合は、数十万と言う大きな費用がかかります。

また、登記済権利証の紛失の場合も司法書士に頼まなければならないので数万円程度必要です。

しかし、それ以外の費用については、書類を取り寄せても数百円程度と大したコストにはならないことがわかります。 書類がそろっている場合は、税金以外と引っ越し費用の大きな支出は無いと考えて良いでしょう。

不動産買取は手数料・リフォーム費用は必要ありません

不動産買取を利用すれば、仲介手数料はかかりません。現状のままで引き渡せばよいので、仲介の際にかかる以下のような費用も発生しません。

・廃棄物の処分費
・ハウスクリーニング代
・リフォーム・修繕費
・(必要によって)建物の解体費


ハウスクリーニングも業者に依頼すると5万円~15万円程度必要になり、決して安い価格ではありません。

こうした費用が一切かからない分、買取は仲介よりもやや割安の査定価格となりますが、代わりに、スピーディーに、かつ確実に不動産を現金化できるというメリットがあります。


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