相続した中古マンションの売却。売ったあとの相続税はいくらになる?

相続した中古マンションの売却。
売ったあとの相続税はいくらになる?

今回は、相続した中古マンションの売却と、売却後にかかる相続税について解説します。

オープンハウスの買取事例

相続した中古マンション、トラブル防ぐために売却をすすめる理由

相続した中古マンションは、遺産分割のときにトラブルを招きやすく、仮にうまく分割できても将来に問題を残すことがあります。
まずは中古マンションの相続における分割方法と中古マンションをそのまま相続した場合によくあるトラブルをご紹介します。

相続した中古マンションの遺産分割

基本的な遺産分割の方法は、次の4種類です。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 共有分割
  • 換価分割

詳しく説明します。

■現物分割
現金、不動産、株式といった遺産をそのまま相続する分け方になります。不動産はたくさんあるけど現金はほとんどない、など財産が偏っていると、公平に分割することは難しいケースもあります。
■代償分割
一人がマンションを相続し、マンションを相続した人が他の相続人に現金を支払うというような方法です。マンションを相続した人に、支払う現金があるかどうかなどがポイントとなります。
■換価分割
マンションを売却してから、現金や預貯金といった遺産で分配する方法です。一番わかりやすく、スムーズな分割ができます。
■共有分割
不動産を相続する場合に、相続人が共同で所有権を持つ方法です。例えば、妻と子ども2人が相続したマンションであれば、妻1/2、子ども1/4ずつの所有権を持つことを指します。

中古マンション相続でよくあるトラブル

財産の内容によっては、他の財産や現金が必要になる現物分割や代償分割は選択できません。その場合、共有分割か換価分割(中古マンション売却)のいずれかを選択することになります。しかし、共有分割にこそ、大きなトラブルの種があることを押さえておく必要があります。

相続を均等にするために共有分割を選択した結果、将来にわたって売却できなくなることがあります。
中古マンションを売却するときは、所有者全員の合意が必要です。もし中古マンションが不要になっても、兄弟が海外に住んでいたり、さらなる相続で所有者が増えていたりすると合意がとれず、結果として売却できないというトラブルがあります。

このようなトラブルを避けるために最も簡単な方法が、換価分割(中古マンション売却)です。
売却して現金化できれば、誰がいくら相続するのかがわかりやすいだけでなく、将来的なトラブルも回避できます。

売却する場合は、不動産会社への相談が近道です。相続の背景を説明すれば専門的なアドバイスを貰えることもあるので、相談してみてください。

相続マンションにかかる相続税の計算方法

相続では、相続税を納める必要があることにも注意が必要です。

相続では、相続財産(課税評価額)に対して一定の控除がされる、つまり税金がかからなくなります。売却によって適用される控除もあるため、詳しくみていきましょう。

相続人の数と控除額の計算方法

相続税には、基礎控除という相続人の数に応じた控除があります。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、4,000万円のマンションを相続し、法定相続人が2人だった場合の基礎控除額は
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
となります。

基礎控除の他にも適用できる控除や特例があります。

例えば、配偶者がマンションを相続する場合は、同一世代間の引き継ぎとみなされ相続税の趣旨から少し外れるため、相続した財産のうち1億6,000万円までは控除されます(配偶者の税額軽減)。

また、一定期間内にマンションを売却すれば、マンションの売却にかかる税金において有利に働く特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)や3000万円まで譲渡税がかからない特例もあります。

財産額による相続税率の違い

相続税は、財産の評価額が多ければ多いほど、税率が高くなる累進課税方式を採用されています。どのくらい違うのか、表でご紹介します。

法定相続分 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

実際には、相続財産にこれらの税率を乗じて相続税額を計算するのではなく、基礎控除を適用し、さらに民法規定に従って相続人に分けたあとの金額に対して課税されます。

マンションを相続したら、まずは売却を検討しよう

遺産分割は複雑になりやすい点や相続税の負担が大きくない点をふまえれば、マンションを相続したら、まずは売却を検討した方がよいといえます。

相続マンションを売却する場合は、不動産会社による直接買い取りがおすすめです。その理由をご紹介します。

相続マンションが売れないという心配がない

相続したマンションが古かったり状態がよくなかったりして、売買仲介では、買手が見つからないことがあります。また、仮に状態がよくても持ち主が亡くなったことが売却理由であれば、それだけで敬遠されることもあります。

不動産買取なら、売買仲介では売れなかった物件でも買い取ってもらえるケースがあります。買手が専門家となるため心象に左右されることもありません。

まずは売買仲介で買主を探す場合でも、買取業者に相談しておくとよいでしょう。(※買い取れない場合もございます。)

売買仲介よりもスムーズ

相続したマンションを住まずに放置していると税金など維持費がかかるため、少しでも早く現金にしたいところです。しかし、不動産会社に売買仲介を頼んで売りに出す場合は、買手が見つかるまで長い時間をかけて売買を成立させる必要があります。

不動産買取なら、現金化まで時間がかかりません。オープンハウスの不動産買取は、査定から24時間以内に金額がわかり、さらに最短48時間で現金化が可能です。

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