令和3年民法改正により共有不動産は法定の要件を満たすことで所在不明の共有者がいる場合でも売却しやすくなりました! 弁護士法人谷井綜合法律事務所 OPEN HOUSE Development

今までの法律だと... 売却するには原則として共有者全員の合意が必要 令和3年民法改正 裁判所の手続きで所在不明者の持分も売却できる!

法改正前は、不動産の共有者に所在不明者がいると、共有者間で協議ができないため、不動産の売却や有効活用が困難でした。

しかし、法改正により、裁判所に譲渡権限付与の裁判を申し立てることで、所在不明者の持分も含めて不動産全体の売却が可能になりました。
※申立てには一定の要件があり、遺産に関する場合は相続開始から10年経過している必要があります。

従来は時間も手間もかかり売却を諦めるしかなかったケースでも、法改正によって売却しやすくなりました。

共有不動産を放置すると権利関係が複雑になってしまうため、早めの対処をおすすめします。共有不動産のお悩みは、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人 谷井綜合法律事務所 代表弁護士 谷井秀夫所属:第一東京弁護士会

令和3年民法改正により、共有物件については、新たな制度が創設され、共有物分割請求の制度が整備されるなど、物件の処分や共有関係の解消が進みやすくなりました。

当事務所は、従前より不動産分野に力を入れており、新たに創設された「所在等不明共有者持分取得制度」の第1号申立を東京地方裁判所に行いました。

不動産の処分や活用について、法的側面からバックアップいたします。

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※1 株式会社不動産経済研究所作成「2021年・2022年・2023年全国分譲マンション売主グループ別供給戸数ランキング」より。対象は全国の新築分譲マンション(定期借地権マンション・首都圏以外の投資用ワンルームマンションを含む。)で、共同企業体(ジョイント・ベンチャー)の物件は総有効分譲面積を事業比率に応じて按分。

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