
法改正前は、不動産の共有者に所在不明者がいると、共有者間で協議ができないため、不動産の売却や有効活用が困難でした。
しかし、法改正により、裁判所に譲渡権限付与の裁判を申し立てることで、所在不明者の持分も含めて不動産全体の売却が可能になりました。
※申立てには一定の要件があり、遺産に関する場合は相続開始から10年経過している必要があります。
従来は時間も手間もかかり売却を諦めるしかなかったケースでも、法改正によって売却しやすくなりました。
共有不動産を放置すると権利関係が複雑になってしまうため、早めの対処をおすすめします。共有不動産のお悩みは、お気軽にご相談ください。





令和3年民法改正により、共有物件については、新たな制度が創設され、共有物分割請求の制度が整備されるなど、物件の処分や共有関係の解消が進みやすくなりました。
当事務所は、従前より不動産分野に力を入れており、新たに創設された「所在等不明共有者持分取得制度」の第1号申立を東京地方裁判所に行いました。
不動産の処分や活用について、法的側面からバックアップいたします。
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※1 株式会社不動産経済研究所作成「2021年・2022年・2023年全国分譲マンション売主グループ別供給戸数ランキング」より。対象は全国の新築分譲マンション(定期借地権マンション・首都圏以外の投資用ワンルームマンションを含む。)で、共同企業体(ジョイント・ベンチャー)の物件は総有効分譲面積を事業比率に応じて按分。
※2 「2023年度住宅着工棟数 企業グループ部門」にて東京都の多数エリアにてNo.1(※)、神奈川県No.1、名古屋市No.1、福岡市No.1を獲得しました。(※ 東京都の該当エリアは、葛飾区、江戸川区、江東区、新宿区、品川区、杉並区、墨田区、国立市、狛江市、三鷹市、小金井市、調布市です。)