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不動産の相続登記にかかる費用を徹底解説

不動産の相続登記(所有権移転登記)にかかる費用を解説します。

主な費用は登録免許税と呼ばれる税金ですが、その他にも必要書類を取り寄せる経費や、司法書士に依頼した場合は報酬が必要となります。概算をあらかじめ踏まえ、スムーズに相続登記に取り掛かりましょう。

不動産の相続登記とは

不動産の相続登記とは、亡くなった人の名義になっている不動産登記を、不動産を相続した人の名義に変更する手続きのことです。亡くなった人の所有権を、生きている所有者に移転するので、所有権移転登記と言われています。

相続登記は、しなくても期限や罰則のない手続きですが、不動産を将来的に売却予定ならば必ず必要になります。また、子や孫の世代が困らないように、早めに正しい名義に書き換えておきましょう。以下で、相続登記の際負担することになる費用について、概算を項目別に解説します。

相続登記申請費用

不動産の所有権移転登記の手続きの際は「登録免許税」という税金を支払うことになります。相続を原因とする所有権移転登記の場合は、相続する不動産の評価額の0.4%の税金が発生します。建物と土地を持っていた場合、建物・土地それぞれに登録免許税がかかります。

不動産の評価額の調べ方と税金の計算方法

不動産の価格は、毎年市町村から送付される「固定資産税の課税明細書」を見ると「固定資産税評価額」として表示されています。この金額を千円以下切り捨てとし、0.4%を掛けると登録免許税の額が判明します

例)
固定資産税評価額が「5,060万8,500円」と表示されていた場合


(固定資産税評価額)5,060万8,000円×(税率)0,4%=20万2,432円

このうち、100円未満の数は切り捨てられるので、登録免許税額は20万2,400円となります。

※なお、不動産が相続人でない人へ遺贈される場合、「贈与」という扱いになり、登録免許税は不動産の評価額の2%となります。

例)
固定資産税評価額が「5,060万8,500円」と表示され相続人以外の人に遺贈された場合


(固定資産税評価額)5,060万8,000円×(税率)2%=101万2,160円

100円未満切り捨てで、登録免許税額は101万2,100円となります。

相続税評価額の計算方法はこちらの記事で解説しています
相続した不動産にかかる相続税の計算方法を解説


相続登記は自分でもできる?

相続が原因の移転登記は、相続内容が簡単であれば、自力でも法務局へ出向いて手続きが可能です。法務局のホームページを参考にしつつ手続きをすると良いでしょう。

法務局 不動産の所有者が亡くなった

しかし、相続の内容が複雑であったり、登記が古いまま放置されているなどの場合は、専門家である司法書士に依頼することが必要となります。大切な人を亡くした直後で、体力や注意力が低下しているようであれば、少々お金がかかっても、面倒な手続きは専門家に依頼したほうがよいかもしれません。


司法書士への報酬

相続登記のみであれば、3万円から7万円程度の報酬が発生します。

次項以降で説明する必要書類や、戸籍等必要書類の取り寄せ、遺産分割協議書の作成を含むトータルの手続きのサポートをお願いするとなると、7万円~15万円程度となります。


戸籍等必要書類取得費用

その他、不動産の相続登記にかかる費用としては、必要書類の取り寄せ費用がかかります。

(1)被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
(2)相続人全員の戸籍謄本、および印鑑証明書
(3)相続人全員の住民票の写し
(4)遺産分割協議書
(5)遺言書がある場合は遺言書


このうち、(1)から(3)までの必要書類については、役所に請求して取り寄せる必要がありますが、おおむね1通300円~800円程度の費用がかかります。

相続人が少なく、亡くなった人(被相続人)が転居を繰り返していない場合には、トータルで数千円程度の出費で済みます。

しかし、相続人が多い場合や、被相続人が各地を転々としていたような場合は、それに応じてかなりの手間や費用がかかります。

(4)遺産分割協議書、(5)遺言書は、専門家に頼まずとも自力で作成が可能です。しかし、一定の形式を備えていないと無効とされるケースがありますので、書籍やネットなどで調べて正しい形式の書類を作成するか、不安であれば専門家に依頼した方がよいでしょう。

その他相続登記の際かかる経費

対象となる不動産の登記簿謄本

登記する不動産の情報を正確に記入する必要があるため、登記簿謄本を申請します。この費用に1物件あたり480円から600円程度が必要となります。その他、法務局や役所に出向くための交通費や、郵送で取り寄せる際は切手代などが必要になります。



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