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不動産売却に伴う登記費用はいくら?売主の負担は意外と少ない!?

不動産を売却したら、不動産の持ち主を公的に示す登記を、売主から買主に移転しなければなりません。

今回は、登記情報の変更にかかる費用について解説します。

不動産売却の経費、「登記費用」負担はどのくらいか

まずは不動産売却時の登記費用についてご紹介します。


「登記費用」とは

登記費用とは、「登録免許税」と「司法書士手数料」の2つの費用を指します。どちらも登記にかかる費用なので「登記費用」としてまとめて扱われることが多いです。

■ 登録免許税
登録免許税は、登記手続の際に国に納める税金です。価格(課税標準)に税率をかけて算出します。原則、現金納付ですが、税額が3万円以下なら収入印紙で納付することも可能です。具体的な費用の計算に関しては後述します。

■ 司法書士手数料
登記の代行を司法書士に委託した場合に支払う手数料・報酬額を司法書士手数料といいます。司法書士事務所によって額が異なるため、詳しい金額を知るには売却を依頼した不動産会社や司法書士に相談をしてみると良いでしょう。


不動産売却時に必要な登記とは

不動産の売却の際に関わる登記には


1.所有権移転登記
2.抵当権抹消登記

の2つがあります。

所有権移転登記とは、売買不動産の所有者が売主から買主に変わったことを記録するためのものです。

抵当権抹消登記とは、売主が購入当時等に利用したローンに設定されている「抵当権」を外す登記のことです。通常は売買と同時に物件から抵当権を外します。

それぞれの登記にかかる費用は以下の通りです。

1.所有権移転登記にかかる登記費用
登録免許税:不動産の価額の1,000分の20(0.02%)
司法書士手数料:30,000円〜45,000円程度
(自由設定だが、課税標準価格によることが多い)

2.抵当権抹消登記
登録免許税:不動産1個につき1,000円
(土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は2,000円)
司法書士手数料:10,000円〜15,000円程度

登録免許税は税金ですが、他の税金のように後から納税通知書が届くことはありません。登記手続をする際、法務局の窓口で納めます。

したがって、司法書士に登記を代行してもらう場合には、不動産引渡しの決済時に登録免許税と司法書士手数料を司法書士へまとめて支払っておき、司法書士が登録免許税を代わりに納めるというのが一般的な流れです。

所有権移転登記の費用は買主負担?買主・売主の費用負担について

抵当権抹消登記は、売主負担です。では、売主から買主に登記が移る所有者移転登記は、買主・売主のどちらが負担するのでしょうか。登記費用の買主・売主の負担について細かく見ていきましょう。


買主に発生する登記費用は?

本来、売買における所有権移転登記の登記費用は、売主と買主の間で折半すべきものです。しかし、不動産取引の商習慣では、新たに所有権を取得する買主が負担することが多いようです。

あくまで商習慣によるものですので、売主負担としても構いません。売買契約書に登記費用の負担について必ず記載されているので、契約時に確認しましょう。

買主が不動産購入時に住宅ローンを利用する場合には、所有権移転登記のほかに、金融機関と共同で「抵当権設定登記」を行う必要があります。

抵当権設定登記では次のような登記費用がかかります。


1.登録免許税:債権金額の1,000分の4(0.004%)
2.司法書士手数料:35,000円程度

所有権移転登記とともに不動産引渡し時に司法書士に代行してもらうことができます。


売主に発生する登記費用は?

抵当権抹消登記費用は、売主が負担します。(売却不動産に抵当権の設定がなければ、売主は不動産売却時に登記費用は発生しません)。

抵当権抹消のため、登記簿の情報を変更する際は次のような費用がかかります。


1.登記事項証明書発行手数料:480〜600円
2.住民票もしくは戸籍の附票発行手数料:200〜400円程度
3.収入印紙代:不動産1件につき1,000円
(土地と建物の両方を変更する場合には、2,000円)

ここで、売主が登記において用意する書類についてもご紹介します。

売主が準備しなければならない所有権移転登記に必要な書類は次のものです。


1.登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
2.実印
3.印鑑証明書(過去3ヶ月以内のもの)
4.固定資産税評価証明書
5.住民票
6.住宅家屋証明書等

なお、抵当権抹消登記に必要な「弁済証書」や「解除証書」「抹消登記委任状」等の書類は金融機関が用意します。

不動産売却時に必要な、そのほかの費用はこちらで紹介しています。
不動産買取にかかる費用を徹底解説。手数料・税金・経費はいくら?

あわせて、不動産売却時に必要な書類の取り寄せ方法は、こちらをご確認ください。
不動産買取時に必要な書類・取り寄せ方を紹介事前準備でスムーズな不動産買取を

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